口座を複数持っていることと、預金保険の保護範囲が増えることは同じではありません。制度の基本となる集計の単位と、預金の種類の違いを確認します。
押さえておきたいポイント
- 一般預金等は、預金者一人・一金融機関ごとに合算して考える。
- 保護の範囲は元本1,000万円までと破綻日までの利息等。
- 要件を満たす決済用預金は全額保護。商品の該当性は銀行で確認。
口座の数ではなく、金融機関ごと
金融庁の説明では、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、預金者一人当たり、一つの金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。これを超える部分は残余財産の状況に応じて支払われ、一部が支払われない可能性があります。同じ金融機関の別支店に預けた場合も、口座ごとに別枠になると考えないことが大切です。
決済用預金との違い
金融庁は、当座預金や利息の付かない普通預金等のうち、決済用預金に該当するものは全額保護されると説明しています。ただし、商品名や見た目だけで区分を判断することは避けてください。具体的な商品が制度の対象か、どの区分に該当するかは、契約する金融機関へ確認が必要です。預金と、投資信託などの異なる金融商品も区別して読みましょう。
編集部の視点:一覧にすると確認しやすい
制度を理解するための整理として、取引する金融機関名、商品名、残高、確認した保護区分を一覧にする方法があります。支店名だけを並べると、同じ金融機関の口座が分かれて見えるため、金融機関単位で整理すると見落としを減らせます。これは一般的な情報整理の方法であり、預け先の変更を勧めるものではありません。制度の詳細や例外は公式資料と金融機関で確認してください。
参照資料
2026年10月28日確認 / 参照日:2026年10月28日
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